国際結婚手続の基礎知識(中国)

一.中国で先に結婚手続する場合:

Step1.中国にある日本国総領事館で日本人の「婚姻要件具備証明書」(独身証明書)を申請します。

Step2.日本男性と中国女性が、中国女性の戸籍所在地の省、自治区、市の婚姻登記処(民政局)に出頭して、結婚登記手続を行い、「結婚証」を受領します。

Step3.中国女性の戸籍所在地の公証処で「公証書類」を申請し、受領します。

Step4.日本男性が帰国後、市区町村役場に婚姻届をします。

Step5.日本の入国管理局で奥様の在留資格交付申請をします。

Step6.中国側で奥様のビザを申請し、受領します。

二.日本で先に結婚手続する場合の区別

  • 1.日本在住の中国女性は駐日中国大使館で「婚姻要件具備証明書」を申請します。その後、直接日本役所で結婚できます。
  • 2.中国現地女性と結婚する場合、コロナ時期で中国訪中結婚は暫く行わなくても良いです。書類の準備は私たちはサポートいたします。詳しくはお問合わせください。