国際結婚手続の基礎知識(タイ)

日本在住のタイ人と日本側で結婚手続の基礎知識を皆様にご説明をいたします。

まずタイの法律で結婚要件を以下のように定義しています。

タイ人との結婚要件:

  • 1.男女共17歳以上
  • 2.20歳未満の者は両親の同意が必要
  • 3.女性は前婚解消から310日を経過していること

長期の在留資格を持ったタイ人との結婚手続は先に日本で結婚するのが一般的です。日本で先に結婚手続をする場合の手続を説明いたします。

Step 1.在日タイ大使館から婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。

必要書類:

タイ人:

  • 1.タイ市役所で発行された「独身証明書」(タイ外務省国籍認証課で認証済みのもの)
  • 2.身分証
  • 3.タイ住居登録証原本
  • 4.パスポート
  • 5.親などの同意書
  • 6.証明写真
  • *離婚歴がある場合:「離婚後再婚していない証明書」(タイ外務省国籍認証課で認証済みのもの)
  • *離婚後310日経過していない場合:「妊娠していない旨の診断書」

日本人:

  • 1.パスポート
  • 2.戸籍謄本(日本外務省認証済みのもの)
  • 3.在職証明書
  • 4.証明写真

Step 2.日本の役所で婚姻届を提出します。

タイ人の必要書類:婚姻要件具備証明書、タイ住居登録証原本、パスポート、在留カードです。

これにより日本側での結婚手続(創設的届出)は終了です。

必要な情報について:

在京タイ王国大使館(Royal Thai Embassy Tokyo, Japan)http://www.thaiembassy.jp/rte1/〒141-0021 東京都品川区上大崎3-14-6 電話:03-5789-2433 

大阪総領事館(Royal Thai Consulate-General, Osaka)http://www.thaiconsulate.jp/wwwj/
〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-16バンコク銀行ビル4階

タイ国外務省領事局国籍・認証課所在地:バンコク都ラクシー区トゥンソンホン町ジェーンワタナ路123番

電話:0-2203-5000 ・ Call Center 0-2572-8442